自動車運転代行業 認定申請のご案内
自動車運転代行業は許可や認可を受ける必要はありませんが、要件を満たす事業者であることの認定を受けなければ営業をすることができません。
自動車運転代行業 認定申請 目次
自動車運転代行業 認定の要件
- 自動車運転代行業の認定を受けるには、以下の@〜Hに該当しないことを届け出なければなりません。それに加え『第二種自動車運転免許』と『安全運転管理者』が必要となります。
- ・
- @ 成年被後見人もしくは被補佐または破産者で復権を得ていない方
- A 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- B 自動車運転代行業法の規定・道路運送法の規定・道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- C 最近2年間に、自動車運転代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
- D 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- E 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- F 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償するための措置が国交省令で定める基準に適合しないと認められないことについて相当な理由ある者
H 法人である場合には、その役員のうちに上記@〜Dまでのいずれかに該当する者があるもの
安全運転管理者の選任
自動車運転代行業者は随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
安全運転管理者選任の要件
このほかご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
安全運転管理者選任の要件
1 | 20歳以上、ただし、副安全運転管理者を設置しなければならない場合には 30歳以上。 |
2 | 自動車の運転の管理に関して2年以上(公安委員会の教習を終了した者にあっては1年以上)の実務経験を有する者、または自動車の運転の管理に関してこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。 |
3 | 公安委員会の命令により解任された経験のある者は解任の日から2年を経過していること。 |
4 | 過去2年以内に、次の違反行為をしていない者。 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類 を提供する行為、依頼または要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転。 酒酔い、酒気帯び、麻薬等運転、過労運転、無免許、無資格運転、最高速 度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命、容認違反、自動車使用制限違反。 |
自動車運転代行業 認定申請 料金
自動車運転代行業 認定申請 報酬 |
55,000円(税別)〜 |
認定申請手数料 (申請時に警察署で支払います) |
13,000円 |
認定取得後の変更手続きもお手伝いいたします!
認定を取得した後でも以下の事項に変更がある場合には10日以内に変更の届出が必要です。
このほかご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
氏名・名称・住所 (法人は代表者の氏名) |
申請時に記載した氏名・名称等に変更があった場合には10日以内に 変更の届出が必要です。 |
主たる営業所の 名称・所在地 |
主たる営業所の所在地や名称が変更になった場合。 (営業所を東京都千代田区から川口市に移転し、名称を東京営業所から川口営業所に変更した場合) |
損害賠償措置 | 損害賠償責任保険契約の内容等に変更があった場合等。 |
安全運転管理者 等の氏名・住所 |
安全運転管理者の氏名・住所が変わった場合 |
法人の役員の 氏名・住所 |
事業者が法人の場合に、その役員に変更があった場合。 |
随伴自動車に 関する事項 |
随伴する自動車の入れ替え等で申請時の内容と変更があった場合。 |
自動車運転代行業 認定申請 変更届 報酬 |
12,000円(税別) |
認定証書書き換え手数料 (住所・氏名等の変更の場合) |
2,100円 |