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 一時抹消登録・輸出末梢仮登録登録・永久抹消登録

 一時抹消登録・輸出抹消仮登録登録・永久抹消登録

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 所有者が長期間自動車を使用できない状態(長期出張・入院など)により、一時的に自動車の使用を停止する場合などには一時抹消登録をすることができます。

 自動車の輸出をお考えの場合には、事前に輸出抹消仮登録をして輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受ける必要があります。輸出抹消仮登録証明書は税関に提示して通関する際に必要となります。

ナンバープレートが着いたままの自動車を解体した場合、永久抹消登録を申請する必要があります。

 すでに「一時抹消登録」をしてナンバープレートのついていない自動車を解体した場合には、解体届出をする必要があります。

自動車関連業者様の毎日の大量の手続きもおまかせください!!


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 手続きのながれ

お問合せください 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。
折り返しご連絡を差し上げます。
料金をお振込みください 料金は前払いをお願いしております。
  
下記の必要書類を
お送りください
書類が揃いましたら弊所宛にお送りください。

送付先
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル2階
行政書士法人青藍会近藤関口事務所 あて
  
到着した書類の確認
申請手続きを致します
到着した書類を確認し、不備がなければ申請手続きをいたします。
必要であればご連絡後に書類の取得、作成を致します。
  
書類を発送致します 登録識別情報等通知書等をレターパックプラスにて発送いたします。


詳細やご不明の点についてはお問合せください。

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 一時抹消登録・輸出抹消仮登録

ご用意いただく書類

車検証(自動車検査証) 紛失等で返納できない場合には、理由書が必要です。
紛失、盗難の場合は、警察に届出を行い、その届出警察の記入や受理番号の記入が必要になります。
印鑑証明書 一時抹消する自動車の所有者の方のもので、発行後3ヶ月以内のもの
ナンバープレート 前後、両面のナンバープレートを取り外します。
紛失等で返納できない場合には、理由書が必要です。
紛失、盗難の場合は、警察に届出を行い、その届出警察の記入や受理番号の記入が必要になります。
委任状    弊所行政書士を代理人と指定する委任状を1通ご用意ください。
>>委任状ダウンロード   
○ 自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称または住所等が印鑑証明と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等)が必要です。また、所有者の変更がある場合には、予め移転登録が必要です。
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 永久抹消登録

ご用意いただく書類

移動報告番号 及び
解体報告日
移動報告番号はリサイクル券番号と同一の番号です。
解体報告日は自動車が解体され、解体業者から陸運局に報告がなされた非のことです。 解体業者にご確認ください。
車検証(自動車検査証) 紛失等で返納できない場合には、理由書が必要です。
紛失、盗難の場合は、警察に届出を行い、その届出警察の記入や受理番号の記入が必要になります。
印鑑証明書 廃車する自動車の所有者の方のもので発行後3ヶ月以内のもの
ナンバープレート 前後、両面のナンバープレートを取り外します。
紛失等で返納できない場合には、理由書が必要です。
紛失、盗難の場合は、警察に届出を行い、その届出警察の記入や受理番号の記入が必要になります。
委任状    弊所行政書士を代理人と指定する委任状を1通ご用意ください。
>>委任状ダウンロード   
還付金を受領する口座 重量税の還付を受ける場合には、 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義をお知らせ下さい。
○ 自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称または住所等が印鑑証明と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等)が必要です。また、所有者の変更がある場合には、予め移転登録が必要です。
○ 陸運局が当該車輌の『解体報告日』を確認するまで、抹消手続きはできません。
○自動車重量税の還付は車検の残り期間が満1ヶ月以上ある場合に申請できます。
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 解体届

ご用意いただく書類

一時抹消登録証明書 または
登録識別情報等通知書
一時抹消登録時に交付された一時抹消登録証明書、または一時抹消登録した旨が記載された登録識別情報通知書が必要です。
移動報告番号 及び
解体報告日
移動報告番号はリサイクル券番号と同一の番号です。
解体報告日は自動車が解体され、解体業者から陸運局に報告がなされた非のことです。 解体業者にご確認ください。
一時抹消登録証明書に記載されている
所有者の住所・氏名に
変更がある場合
所有者の住所を証する書面(住民票、商業登記簿謄本またはそれらの写しで発行後3ヶ月以内のもの)
一時抹消登録証明書に記載されている
所有者に変更がある場合
譲渡証明書および新所有者の住所を証する書面
(住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄本またはそれらの写しで発行後3ヶ月以内のもの)
委任状    弊所行政書士を代理人とす指定する委任状を1通ご用意ください。>>委任状ダウンロード   
還付金を受領する口座 重量税の還付を受ける場合には、 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義をお知らせ下さい。
○陸運局が当該車輌の『解体報告日』を確認するまで、抹消手続きはできません。
○自動車重量税の還付は車検の残り期間が満1ヶ月以上ある場合に申請できます。
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 永久抹消登録・解体届出後の自動車重量税の還付申請


還付金を受領する口座 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義をお知らせ下さい。
委任状    弊所行政書士を代理人とす指定する委任状を1通ご用意ください。
>>委任状ダウンロード   
○自動車重量税の還付は車検の残り期間が満1ヶ月以上ある場合に申請できます。
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 申請可能陸運支局・自動車登録事務所と料金

一時抹消・解体届・輸出抹消仮登録・永久抹消登録
埼玉県 埼玉陸運支局 7,300円(税別)
熊谷自動車検査登録事務所 9,900円(税別)
所沢自動車検査登録事務所 7,300円(税別)
春日部自動車検査登録事務所 8,000円(税別)
書類作成代行料 作成代行を要する場合(オプション) 2,500円(税別)

ご依頼の内容により上記以外にも対応できることがあります。


   ご利用の例

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  •  埼玉陸運支局に一時抹消登録を申請する場合。
7,300円(税別)+書類返送料500円(レターパックプラス)
=7,800円(税別)

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