介護タクシー許可や自家用車有償旅客運送許可申請
介護タクシーの種別ごとの許可申請目次
介護タクシー事業は、介護保険等の指定を受けた事業者かそうでないかで許可区分が異なります。
- 介護タクシー許可を受ける場合
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請
- 介護保険等の指定を受けた施設等の事業者がご利用者様のみを有償で送迎する場合
特定旅客自動車運送事業許可申請
- 介護保険等の指定を受けた事業者が提携ヘルパー等の自家用車で有償で送迎する場合
自家用自動車の有償旅客運送許可申請
自家用自動車の有償旅客運送の許可を受ける場合
- 訪問介護や居宅介護サービスを行う介護保険指定事業者がヘルパーさんなどの訪問介護員等の自家用自動車などを使用して通院介助を行う場合に必要になります。
- 一般旅客自動車運送事業の許可(4条許可)又はや特定旅客自動車運送事業の許可を得ていることが申請の条件となります。
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- 「介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費等の支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること。」や「運送の発地又は着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送であること。」という運行形態についての制限があります。
介護タクシーの許可要件
●乗務する訪問介護員等に関する要件
1 | 訪問介護員等が以下に該当する者であり、十分な能力及び経験を有していると認められる者であること。 @ 第2種運転免許を保有している場合には申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けていないこと。 A 第1種運転免許を保有している場合は、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、道路運送法施行規則(以下「施行規則」という。)第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること(施行規則第51条の16第1項第2号に規定する要件を備えている場合又は当該要件を具備する具体的な計画がある場合を含む)。 |
2 | 訪問介護員等が道路運送法第7条の欠格事由の各号のいずれにも該当しないものであること。 |
3 | 訪問介護員等が道路運送法第78条第3項の許可の取り消し処分を受け、当該取消しの日から2年を経過している者であること。 |
1 | 運行管理を行う体制が整備されていること。 |
2 | 運行管理の指揮系命令系統が明確であること。 |
3 | 運行管理者の選任が適切であること。 運送事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、当該合計数を40で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任すること。 |
4 | 事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。 |
5 | 事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。 |
6 | 車両についての整備管理体制が整備されていること。 |
7 | 苦情の処理体制が整備されていること。 |
1 | 契約時歌謡自動車は、乗車定員11名未満の自動車(軽自動車を含む)であること。 |
2 | 使用する車両については、運転する訪問介護員自身が使用権原を有すること。 |
介護タクシーの許可〈一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可〉申請の
お問合せください | 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。 | ||
打ち合わせ | 許可要件に合致していることの確認をして、書類の収集を行います。 | ||
許可申請 | 許可申請書を作成し、陸運局へ申請します。 | ||
許可書の交付 | 審査にはおよそ1ヶ月かかります。 | ||
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
介護タクシーの種別ごとの許可申請目次
介護タクシー事業は、介護保険等の指定を受けた事業者かそうでないかで許可区分が異なります。
- 介護タクシー許可を受ける場合
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請
- 介護保険等の指定を受けた施設等の事業者がご利用者様のみを有償で送迎する場合
特定旅客自動車運送事業許可申請
- 介護保険等の指定を受けた事業者が提携ヘルパー等の自家用車で有償で送迎する場合
自家用自動車の有償旅客運送許可申請