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 食品移動調理・販売 営業(自動車による食品営業)許可申請のご案内

 食品移動調理・販売営業(自動車による食品営業)許可の概要

  •  自動車によって下記のような営業をする場合には、食品衛生等に関する営業許可が必要です。
    調理


    飲食店営業  自動車に施設を設けて移動し、
    食品を調理・加工・販売する
    店舗形態のもの。      
    喫茶店営業
    菓子製造業
    魚介類販売業


    (包装された)食肉販売業 自動車に施設を設けて移動し、
    食品を販売する店舗形態の
    もの。   
    (包装された)魚介類販売業
    乳類販売業
    食料品販売業
     営業許可の有効範囲は、都道府県・政令市・中核市・保健所設置市の管轄の範囲に限られます。
  • たとえば埼玉県全域を営業範囲とする場合には、埼玉県・さいたま市・川越市それぞれの営業許可を必要とします。
  • 東京都ではひとつの保健所で営業許可を取得すれば、都内全域で営業をすることができます。
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 食品移動調理・販売営業(自動車による食品営業)許可が受けられない方

@ 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
A 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
B 法人の場合には、その業務を行う役員が@A に該当する場合
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 食品衛生責任者

上記業種のうち、調理・加工を行う飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業・魚介類販売業の営業許可を得るには、
《食品衛生責任者》の資格が必要です。
  ・・・食品衛生責任者の資格を有する方とは
 @調理師、栄養士、製菓衛生士、船舶料理士などの資格をお持ちの方。
 A食品衛生責任者養成講習会受講者、食品衛生責任者認定講習会受講者、他都道府県市の食品衛生責任者講習会受講者
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 営業許可の基準

 自動車で食品営業を行う場合には、営業者の施設の構造基準、公衆衛生上講ずべき措置の基準等があります。
これらの基準は都道府県市ごとに異なりますので、営業を行う地域が決まりましたらお問い合わせください。
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 営業許可申請のながれ(埼玉県の場合)

step1 食品衛生責任者の資格を
取得してください
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。
埼玉県の場合、月に7回程度開催されています。
受講は葉書での予約制で、申し込みの翌月に受講が出来ます。
step2 検便検査
step3 お問合せください  電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。
step4 打ち合わせ 許可基準に合致していることを確認をして、書類の収集行います。
事前打合せ 管轄の保健所に使用する車両の施設等の図面を持参して許可要件に合致するよう指導を受けます。
中古の移動販売車等を購入して使用する場合にも事前相談が必要です。
車両の改造等  
許可申請書の提出 許可申請書の提出と車両の実地検査を受けます。
許可 問題がなければ当日中に許可がおります。
  
許可証の交付 許可があってから2〜3週間ほどで許可証が交付されます。

* 食品衛生責任者養成講習の受講・検便検査は弊所へのお申し込み後でもかまいません。
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 食品移動調理・販売営業(自動車による食品営業)許可 料金

営業許可申請報酬 45,000円(税別)〜
手数料 許可申請に伴う保健所等への手数料は、取扱い品目等により
それぞれ異なります。詳細はお問い合わせください。
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 営業開始後の手続きもサポートいたします!

営業許可申請事項変更届 許可の申請時に記載した住所や施設配置図などに変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。
変更をお考えの際にはお問い合わせください。
営業の大要記載事項変更届
(東京都)
営業の大要に記載した事項に変更が生じたとき(住所(法人所在地)、出店予定地等)は、その旨の届出が必要です。
更新申請 営業許可期限満了後も引き続き営業をされる場合には、期限の満了前に許可更新の申請手続きをする必要があります。
許可期限の1ヶ月前までに書類を揃えて申請する必要がありますので、お早めにお問い合わせください。

許可の期限は5年とする場合が多いようですが、保健所の管轄ごとに基準が異なりますので、許可証で予めご確認のうえ失効等のないようお手続きください。

詳細やご不明の点についてはお問合せください。

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