介護タクシー許可や自家用車有償旅客運送許可申請
介護タクシーのサービスの範囲
- 介護タクシーは「タクシー」と呼ばれてはいますが、一般のタクシーのように流し営業は認められておらず、営業所において輸送の依頼をうけるという営業形態となっています。
- 介護タクシーの許可で営業する車両によるサービスの対象となる方は以下のような方々です。
- A 介護保険法による要介護認定を受けている方。
- B 介護保険法による要支援認定を受けている方。
- C 上記@〜Bに該当する方のほか、肢体不自由、内部障害知的障害、及び精神障害その他の障害により単独での移動が困難で、またタクシー等の公共交通機関を単独で利用することが困難な方。
- D 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者。
介護タクシーの種別ごとの許可申請目次
介護タクシー事業は、介護保険等の指定を受けた事業者かそうでないかで許可区分が異なります。
- 介護タクシー許可を受ける場合
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請
- 介護保険等の指定を受けた施設等の事業者がご利用者様のみを有償で送迎する場合
特定旅客自動車運送事業許可申請
- 介護保険等の指定を受けた事業者が提携ヘルパー等の自家用車で有償で送迎する場合
自家用自動車の有償旅客運送許可申請
介護タクシーの許可を受ける場合〈一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可〉
介護タクシーには介護保険等の指定業者が運営するタクシーと、指定を受けていない業者が運営するタクシーがあります。
それぞれ一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可を得る必要があります。
これらの介護保険等の指定の有無による違いは、大きく2点です。
第一には、サービスの対象となる方の通院や施設への送迎等の際に「通院等乗降介助」等の介助サービスに介護保険が適用されるか否かという違いです。保険が適用になれば事業者に介護報酬が支払われ、ご利用者様の負担は大きく減らすことが出来ます。保険が適法にならない場合には「介助サービス料」等の名目でご利用者様に全額ご負担いただくこととなります。(介護保険適用外の介護タクシーの利用者様はご家族等による介助を受けて利用されることが多いようです。)
第2には、運賃の違いです。
保険適用事業者の場合には、自ら決めて国土交通大臣の認可を受けた「介護輸送サービスに係る運賃」が適用されます。
介護タクシーの料金を払う際には「通院等乗降介助」等の介護保険の自己負担分と「介護輸送サービスに係る運賃」を支払うことになります。(通院等以外の利用の場合には介護保険等は適用とならず、自動認可運賃が請求されます。)
- 指定を受けていない事業者は、一般のタクシーと同様に「初乗り○○円」の自動認可運賃が適用されます。
- 自動認可運賃適用時に備えて、タクシーメーターの設置が必要になります。
介護タクシーの許可を受けられない方
以下のような方は許可を受けることが出来ません。1.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
2.許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。
3.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号の一に該当する者であるとき。
4.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。
介護タクシーの許可要件
1 営業区域 | 基本的には都道府県単位で営業範囲とすることが出来ます。 | ||||
2 営業所・車庫 休憩・仮眠施設 |
●営業区域内にあって事業計画を遂行するに足る規模であり、土地・建物について申請者が3年以上の使用権原を有すること。原則としてそれぞれ営業所に併設され明確に区分されていること。 ●建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないものであること。 ●車庫はすべての事業用車両を収容でき、点検・清掃・調整が出来ること。 ●前面道路が車両制限例に抵触しないこと。 ●休憩・仮眠施設は事業計画を遂行するに必要な広さを備えていること。 等 |
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3 事業用車両 | ●申請者が使用権原を有する乗車定員11名未満の普通自動車。 ●車両は軽自動車であっても1台から申請できます。 ●乗務員の要件
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4 管理運営体制 | @法人の場合には、その役員のうち1名以上が専従する必要があります。 A営業所ごとに配置される事業用車両の数により義務付けられている常勤の有資格の運行管理者を確保すること。 B運行管理担当の役員が定められ運行管理に関する指揮命令系統が明確になっていること。 C事故防止についての教育・指導体制が整備され、事故の際の処理や自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制、その他緊急の際の連絡体制、協力体制が明確に整備されていること。 DA〜Cを規定した運行管理規定を定められていること。 等 |
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5 運転者 | @事業計画を遂行するに足る員数の有資格(普通2種免許)の運転者を常時選任する計画があること。 A適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。 運転者が、日雇い労働者、2ヶ月以内の短期雇用者、試用期間(14日未満)中の者、14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者。 |
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6 資金計画 | 所要資金の見積もりが適切な者であって、資金計画が合理的かつ確実な者であること。 また、所要資金の50%以上かつ事業開始当初の2ヶ月間に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降に常時確保されていること。 |
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7 損害賠償能力 | 事業用車両の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための任意保険又は共済に計画車両すべてが加入する計画があること。 →任意保険の対人賠償額が1名につき8,000万円以上、対物賠償額が200万円以上、対物免責額が30万円以下であること。 |
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8 法令遵守 | 1)申請者又は申請者が法人である場合はその業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。 2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険、雇用保険法に基づく社会保険加入義務者が社会保険等に加入すること。 3)申請者又は申請者が法人である場合はその業務を執行する常勤の役員が、以下のすべてに該当する者であること等法令遵守の点で問題がないこと。
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介護タクシーの許可〈一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可〉申請の
お問合せください | 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。 | ||
打ち合わせ | 営業所、車両数、車庫等の許可要件に合致していることの確認をして、書類の収集を行います。 また、資金計画、運賃等の必要書類作成の打ち合わせをいたします。 |
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許可・認可申請 | 許可申請書、運賃料金等の認可申請書を作成し、陸運局へ申請します。 | ||
役員の法令試験 | 申請後に役員の法令試験が実施されます。 法令試験の合格後に申請書類の審査が行われます。 |
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許可・認可書交付 | 審査にはおよそ3ヶ月かかります。 | ||
登録免許税の納付 | 登録免許税は30,000円です。 | ||
新規事業者講習 | 新規事業者講習を受講してください。 | ||
運輸開始届出の準備 | 福祉車両としての構造変更の検査と登録 | ||
運輸開始 | 許可後6ヶ月以内に運輸開始届を提出して営業を始めてください。 | ||
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
介護タクシーの種別ごとの許可申請目次
介護タクシー事業は、介護保険等の指定を受けた事業者かそうでないかで許可区分が異なります。
- 介護タクシー許可を受ける場合
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請
- 介護保険等の指定を受けた施設等の事業者がご利用者様のみを有償で送迎する場合
特定旅客自動車運送事業許可申請
- 介護保険等の指定を受けた事業者が提携ヘルパー等の自家用車で有償で送迎する場合
自家用自動車の有償旅客運送許可申請