貨物軽自動車運送事業 経営届出のご案内
貨物軽自動車運送事業は、他人の需要に応じて有償で三輪以上の軽自動車や二輪の自動車(125cc超のもの)を利用して運送する事業で、一般貨物自動車運送事業に比べて容易に始めることができます。
貨物軽自動車運送事業 経営届出 目次
貨物軽自動車運送事業経営届出の取扱基準
- 貨物軽自動車運送事業の経営届出には、次のようなポイントがあります。
- @ 営業所・車庫・・・原則としてそれぞれ併設しており、農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないと。使用権原があり、他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。車庫は車庫と車両の間隔が50p以上あること。
- A 車両数・・・1台以上
- B 休憩睡眠施設・・・乗務員が有効に利用することができる適切な施設があること。
- C 軽自動車の構造・・・届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供する者として不適切なものでないこと。
- D 管理体制・・・事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制が整えられていること。
- E 損害賠償能力・・・自賠責法に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、任意保険の加入等十分な損害賠償能力を有すること。
貨物軽自動車運送事業には欠格要件はありません。
貨物軽自動車運送事業申請のながれ
お問合せください | 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。 | ||
打ち合わせ | 営業所、車両数、車庫等が基準に合致していることの確認をして、書類の収集行います。 | ||
経営届出 | 書類を作成し、陸運局へ届出をします。 | ||
事業用ナンバーの取得 | 事業用のナンバーを取得し設置します。 | ||
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
貨物軽自動車運送事業 経営届出 料金
経営届出 報酬(概算) | 65,000(税別) ご相談下さい。 |
届出後の各種手続き
以下のような場合にも手続きが必要です。お気軽にご相談ください。
1 | 氏名または名称及び住所の変更(主たる事務所の名称及び位置) | |
2 | 代表者の変更 | |
3 | 営業所の名称及び位置の変更 | |
4 | 事業用自動車の種別ごとの数(乗車定員) 事業用自動車の入替を行う場合 |
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5 | 自動車車庫の位置及び収容能力 | |
6 | 乗務員の休憩または睡眠施設の位置及び収容能力 | |
7 | 事業の廃止、譲渡、分割、合併、死亡の場合 |