一般貨物自動車運送事業 許可申請のご案内
他人の依頼により有償で荷物を運ぶ事業を行う緑ナンバーの貨物自動車運送事業は、国民生活や産業活動に欠かすことのできない輸送サービスを提供する事業です。この事業を行うには『一般貨物自動車運送事業』の許可を得なくてはなりません。
一般貨物自動車運送事業許可申請 目次
一般貨物自動車運送事業許可のポイント
- 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、次のようなポイントがあります。
- @ 営業所・・・農地法、都市計画法、建築基準法に違反していないこと。賃借の場合には契約の残期間が1年以上あること。
- A 車両数・・・営業所ごとに5台以上(牽引車は被牽引車と合わせて1台)
- B >車庫・・・原則として営業所に併設し、車両と車庫・他の車両との間隔が50cm以上確保され、すべての事業用車両を収容できること。前面道路が車両制限例に適合すること。
- C 休憩睡眠施設・・・乗務員1人当たり2.5uの広さが確保され、原則として営業所または車庫に併設していること。
- D 運行管理体制・・・営業所ごとに資格を有する運行管理者を選任すること。
- E 整備管理体制・・・事業用車両5台以上を使用する本拠ごとに資格を有する整備管理者を選任すること。
- F 損害賠償能力・・・自賠責以外に対人賠償金額が5,000万円以上の任意保険に加入すること。
許可要件の詳細については、ご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可が受けられない方
1 | 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行かを終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 |
2 | 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上のの職権を有するものを含む)であった者で当該取り消しの日から2年を経過しない者を含む。) |
3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの。 |
4 | 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者であること。 |
貨物自動車運送事業法 第五条(欠格要件)
一般貨物自動車運送事業申請のながれ
お問合せください | 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。 | ||
打ち合わせ | 営業所、車両数、車庫等の許可要件に合致していることの確認をして、書類の収集を行います。 また、資金計画等の必要書類作成の打ち合わせをいたします。 |
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許可申請 | 書類を作成し、陸運局へ申請します。 | ||
役員の法令試験 | 申請翌月に役員の法令試験が実施されます。 法令試験の合格後に申請書類の審査が行われます。 |
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許可通知 | およそ3ヶ月の審査期間を経て許可の通知が届きます。 | ||
登録免許税の納付 | 許可通知とともに送られてくる「登録免許税納付書」により、 一般貨物自動車運送事業の登録免許税12万円を期限までに納付してください。 |
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許可証交付式 | 交付式に出席して許可証の交付を受けてください。 | ||
許可証の交付後1年以内に「運輸開始の届出」をして受理されると事業を開始できます。 |
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運輸開始届出の準備 | @ 社会保険・労働保険への加入 A 運行管理者・整備管理者の選任 B 営業用ナンバーの取得 C 法定帳票類、施設等の整備等 D 運賃・料金の設定届出 従業員が10名以上の場合は就業規則の作成・届出が必要です。>>社会保険労務士サービスへ 時間外労働を行う場合は、36協定を締結して届出が必要です。>>社会保険労務士サービスへ |
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運輸開始届出 | 事業開始 | ||
事業開始から6ヶ月以内に巡回指導が実施されます。 |
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
一般貨物自動車運送事業許可申請 料金
許可申請報酬 | 概算 380,000円(税別) (ご相談に応じます) |
登録免許税 | 120,000 (許可が下りた後に納付する税金です。) |
一般貨物自動車運送事業許可申請 Q&A
自宅のアパートを営業所として使いたいと思いますが、許可は受けられるでしょうか? | |
一般貨物自動車運送事業をアパートを営業所として営むことは可能です。 ただ、そのアパートの賃貸契約の際に「住居」と限定してある場合には、営業所として使う旨の使用承諾書等が必要です。 |
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資金の都合から、事業用の自動車3台から事業を始めて順次車両を増やしていきたいと思っていますが、一般貨物自動車運送事業の経営許可は受けられないでしょうか? | |
一般貨物自動車運送事業では、事業の用に供する自動車は5両以上と定められていますので、霊柩運送や一般廃棄物運送、一般的に需要が少ないと認められる島嶼の地域における事業を除いては許可されることはありません。 →霊柩運送や一般廃棄物運送は5両以下でも許可されます。 |
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現在軽貨物自動車運送事業を営んでいます。 業務拡大のため一般貨物自動車運送事業も始めたいと思いますが、営業所や休憩、仮眠施設は両者で兼用することはできますか? |
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営業所は同一の場所であっても問題ありません。 また、休憩施設や仮眠施設は両者の事業計画にてらして十分な広さをが用意されているのであれば、一般貨物自動車運送事業と軽貨物自動車運送事業の両方で使用することができます。 |
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軽トラックを5台揃えました。もちろん一般貨物自動車運送事業の許可はもらえますよね? | |
残念ながら一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車は普通自動車と定められています。 軽トラックの場合には軽貨物自動車運送事業の経営届出をしてはいかがでしょう。 |
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一般貨物自動車運送事業の許可を受けずに白ナンバーのまま営業したらどうなりますか? | |
許可を受けずに代金をもらって他人の荷物を運んだ場合には、3年以下の懲役刑もしく300万円以下の罰金刑のうちのどちらか、または両方の刑が科されることもあります。 |