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 介護タクシー許可や自家用車有償旅客運送許可申請

介護タクシーの種別ごとの許可申請

介護タクシー事業は、介護保険等の指定を受けた事業者かそうでないかで許可区分が異なります。

 介護施設会員限定送迎サービスの許可を受ける場合〈特定旅客自動車運送事業許可〉

特定旅客自動車運送事業許可申請
  •  デイサービスや訪問介護等の介護保険等の指定を受けた事業者が、運営する施設と介護認定等を受けた会員(ご利用者様)を有償でご自宅から施設等まで送迎するサービスを行うために必要な許可が特定旅客自動車運送事業許可です。
特定旅客自動車運送事業の許可要件は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可で運営する介護タクシーと異なり利用者が会員に限定されていることから、法令試験がないなど比較的緩やかになっています。

また、自動認可運賃の適用を受けないため、運賃は自由に設定したうえで届出ることになります。料金形態によっては料金メーターの設置も不要です。

特定旅客自動車運送事業の許可を受けられない方

以下のような方は許可を受けることが出来ません。

1.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。

2.許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。

3.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号の一に該当する者であるとき。

4.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。

  特定旅客自動車運送事業ーの許可要件

1 営業区域 基本的には都道府県単位で営業範囲とすることが出来ます。
2 営業所・車庫
 休憩・仮眠施設
●営業区域内にあって事業計画を遂行するに足る規模であり、土地・建物について申請者が3年以上の使用権原を有すること。原則としてそれぞれ営業所に併設され明確に区分されていること。
●建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないものであること。
●車庫はすべての事業用車両を収容でき、点検・清掃・調整が出来ること。
●前面道路が車両制限例に抵触しないこと。
●休憩・仮眠施設は事業計画を遂行するに必要な広さを備えていること。   等
3 事業用車両 ●車両は軽自動車から大型バスまで1台から申請できます。
4 管理運営体制 @法人の場合には、その役員のうち1名以上が専従する必要があります。
A営業所ごとに配置される事業用車両の数により義務付けられている常勤の有資格の運行管理者を確保すること。
B運行管理担当の役員が定められ運行管理に関する指揮命令系統が明確になっていること。
C事故防止についての教育・指導体制が整備され、事故の際の処理や自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制、その他緊急の際の連絡体制、協力体制が明確に整備されていること。
DA〜Cを規定した運行管理規定を定められていること。  等
5 運転者 @事業計画を遂行するに足る員数の有資格(普通2種免許)の運転者を常時選任する計画があること。
A適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
運転者が、日雇い労働者、2ヶ月以内の短期雇用者、試用期間(14日未満)中の者、14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者。
6 損害賠償能力 事業用車両の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための任意保険又は共済に計画車両すべてが加入する計画があること。
→任意保険の対人賠償額が1名につき8,000万円以上、対物賠償額が200万円以上、対物免責額が30万円以下であること。
7 法令遵守 1)申請者又は申請者が法人である場合はその業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険、雇用保険法に基づく社会保険加入義務者が社会保険等に加入すること。
3)申請者又は申請者が法人である場合はその業務を執行する常勤の役員が、以下のすべてに該当する者であること等法令遵守の点で問題がないこと。
  • @ 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
  • A 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
  • B 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
  • C 道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること
  • D 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
  • E 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
  • F 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
  • G 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消しまたは営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。
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特定旅客自動車運送事業許可申請1 お問合せください  電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。
特定旅客自動車運送事業許可申請2 打ち合わせ 営業所、車両数、車庫等の許可要件に合致していることの確認をして、書類の収集を行います。
また、資金計画、運賃等の必要書類作成の打ち合わせをいたします。
特定旅客自動車運送事業許可申請3 許可・認可申請 許可申請書、運賃料金等の認可申請書を作成し、陸運局へ申請します。
特定旅客自動車運送事業許可申請4 許可・認可書交付 審査にはおよそ3ヶ月かかります。
特定旅客自動車運送事業許可申請5 登録免許税の納付 登録免許税は30,000円です。
特定旅客自動車運送事業許可申請6 運賃・料金の届出 運賃・料金を届け出ます。
特定旅客自動車運送事業許可申請7

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