運転免許取消し処分に関する聴聞代理出席等のご案内(埼玉県のみ対応)
運転免許取消し処分に関する聴聞代理出席等 目次
意見の聴取とは・・・?
交通違反をしてしばらくして送られてくるのが「意見の聴取通知書」です。
「意見の聴取通知書」は重大な交通違反を犯したり、軽微な違反により違反点数が累積して一定の基準に該当し、90日以上の運転免許の停止や運転免許の取り消しとなる行政処分を行う場合に送られてくるものです。
「意見の聴取(聴聞)」は免許の取消し処分等に先立って、「都道府県の公安委員会は公開による意見の聴取(聴聞)を行うこと(道路交通法104条)」とされていることに基づいて行われます。
意見の聴取(聴聞)の場では、「運転免許取消し等の処分がなされる当事者又はその代理人は、この事案について意見を述べ、かつ有利な証拠を提出することが出来る」とされています。
「意見の聴取(聴聞)」は交通違反をしたことの有無についてを争うための『場』ではなく、違反するに至った経緯について処分がなされる当事者にとって有利な証拠等があれば提出することが出来る『場』なのです。
当事者にとって有利な証拠や理由等が認められた場合には、ごく稀に処分の軽減措置(取消し→180日の免停等)が実施される場合もあります。
免許取消しに関する聴聞のながれ
交通違反や事故等により取り消し点数に達する。 | |||
意見の聴取(聴聞)の通知が届きます。 (免許取消しに先立ち、道路交通法104条により公開による意見の聴取(聴聞)が行われます。) |
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公安委員会で意見の聴取(聴聞)が行われます。 聴聞では交通違反についての事実確認が行われます。 免許取消し処分の通知を受けた方、または代理人は免許取消し処分について意見を述べ、さらに自己に有利な証拠を提出することができます。 (聴聞に出席しない場合には、再度通知されることはなく処分が決定されます。) |
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事実確認ののち処分内容が決定されます。 |
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
上申書・嘆願書 の作成代理を承ります
意見の聴取(聴聞)に際して処分の当事者は意見を述べ、自己に有利な証拠を提出することが出来ます。
せっかく意見を述べることが出来るのですから「特にありません」で終わらせてしまうのはもったいないことです。
「意見を述べる」といっても当日、その場で思いの丈をすべて述べることは時間的制約からもなかなか難しいものです。
特に伝えたい事柄、反省の気持ち、自己に有利な証拠等を「上申書」あるいは「嘆願書」にして、意見を述べるとともに意見の聴取の際に提出することをお勧めします。
意見の聴取の代理出席を承ります(免停に係る意見の聴取は受付けをしておりません)
(埼玉県の場合には埼玉県庁第二庁舎です。)
行政書士は意見の聴取(聴聞)に当事者の代理人として出席することが出来ますので、意見の聴取(聴聞)当日にお仕事や健康上の都合など様々な理由で出席できない方に代わって出頭し、行政処分の執行まで代理で手続きをいたします。
意見の聴取(聴聞)終了後、書類をお送りいたします。
意見の聴取 料金(埼玉県公安委員会による運転免許取消に係る意見の聴取)
上申書・嘆願書の作成 | 30,000円(税別) 緊急の場合には特急料金をいただくことがあります。 |
意見の聴取への 代理出席 |
18,000円(税別) |
上申書・嘆願書作成と 意見の聴取への代理出席 |
45,000円(税別) |
処分書等返送料 | 510円(レターパックプラス) |
意見の聴取(聴聞) Q&A
意見の聴取によって運転免許取り消しが軽減されることはありますか? | |
法律は、事故や違反を繰り返す危険な運転者を路上から排除して交通安全を確保することを目的としています。従って酒気帯び運転や大幅な速度超過など悪質な違反者については軽減の余地はないと考えられます。 | |
軽減が認められる場合とはどんな場合のことですか? | |
運転免許の点数制度は複雑です。 処分は点数によって決まりますが、「違反行為の種別」の「点数」が妥当でなかった場合、点数制度上認められている「軽減の対象」にあたる場合、「緊急、やむをえない等の特別な事情を証明する証拠」等が提出された場合などに軽減が認められる場合があるといわれています。 |
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「上申書」や「嘆願書」を提出すれば軽減されるのでしょうか? | |
「上申書」や「嘆願書」を提出すれば軽減されるというものではありません。 あくまで上に述べたようなケースに該当するかどうかによります。 該当しているか否かは公安委員会の判断ですので、客観的に確認する方法はありません。 |