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 カーシェアリング事業(自家用自動車の有償貸渡し)許可申請のご案内

 近年利便性や経済性、環境意識の高まりなどとともに注目を集めているカーシェアリング。事業として行うには「自家用自動車有償貸渡し」の許可が必要となります。

 カーシェアリング事業(自家用自動車の有償貸渡し)許可の要件

カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請

 カーシェアリング業は、会員制により特定の借受人に自家用車を有料で貸し出す事業のことで、ちょっとしたお出かけや普段のお買い物などレンタカー事業と比べるとより短期間での貸し出しを想定しています。

 シェアする車両について台数の制限はありませんので、お手元にある1台から事業を始めることができます。

 基本的には従来のレンタカー事業の許可とあまり違いはありませんが、会員規約または契約書など追加で必要となる書類が数種類あります。

カーシェアリング事業は、道路運送法第80条第1項が定めるところの許可が必要です。

自家用車有償貸渡し事業の許可の主なポイントは以下の通りです。

  • 1 申請者または役員が、下記の欠格事由の該当しないこと。
    2 貸し渡し自動車が事故を起こした場合に備えて、
    対人保険  一人当たり 8000万円以上
    対物保険  一見当たり  200万円以上
    搭乗者保険 一人当たり  500万円以上
    という、十分な補償を行いうる自動車保険に加入すること。  等
    貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していること。

詳細についてはお問い合わせください。

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 カーシェアリング事業(自家用車有償貸渡し)許可が受けられない方

1 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
@ 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
A 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車 運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
B 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1)及び2)に該当する者であるとき。
C 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記1)及び2)並びに3)に該当する者であるとき。
2 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
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 カーシェアリング事業(自家用車有償貸渡し)許可申請のながれ

カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請step1 お問合せください 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。
カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請step2 打ち合わせ 許可基準に合致しているかどうか確認し、必要事項の打ち合わせをいたします。
カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請step3 許可申請 書類を作成し、陸運局へ申請します。
カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請step4 許可交付 1〜2ヶ月の審査期間を経て許可の通知が届きます。
カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請step5 登録免許税の納付 登録免許税9万円を期限までに納付してください。
カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請step6 レンタカーの登録 「レンタカー事業者であることの証明書」を使用してレンタカーの登録をして〔わ〕ナンバーを取り付けます。
自動車の所有者等の変更がない場合には埼玉県内でしたらナンバープレートの「出張封印」も可能となる場合もあります。
カーシェアリング事業(自家用自動車有償貸渡し)許可申請step7


詳細やご不明の点についてはお問合せください。

 カーシェアリング事業(自家用車有償貸渡し)許可後の手続き

許可を受けた後、下記のような変更をする場合又はした場合に届出を行う必要があります。
事前届出が必要なものと事後届出の必要なものがありますので注意が必要です。
もちろん弊所でお手伝いもさせていただきます。
事前届出 @ 増車 (事業に使用する車両を増やす場合)
A 代替 (事業に使用する車両を入れ替える場合)
B 事務所の名称及び所在地の変更の場合
事後届出 @ 貸渡人の氏名または名称及び住所の変更の場合
A 法人の役員が変更になった場合
B 貸渡料金及び貸渡約款の変更があった場合
C 貸渡しを廃止した場合
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