>

 一般貨物自動車運送事業 各種手続き

 一般貨物自動車運送事業 各種手続きのごあんない

一般貨物自動車運送事業の許可要件

 貨物自動車運送事業は、許可後であっても事業を行うにあたっては様々な手続きが求めらています。

日々の業務で多忙ななかすべての手続きをすることはなかなか大変なことです。

 弊所では事業者様が本業に専念できるよう、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた後の手続きもお手伝いもさせていただきます。 霊柩運送や一般廃棄物収集運搬の手続きもこちらです。

お気軽にお問い合わせください。

ページトップへ戻る

 報告が必要なもの

営業報告書 毎事業年度の経過後100日以内に報告しなければなりません。
事業実績報告書 前年の4月から本年の3月までの実績を本年の7月10日までに報告しなければなりません。
運賃料金設定(変更)届出書 変更から30日以内に届出が必要です。 
自動車事故報告書 国土交通省令で定める重大な事故を起こしたとき・・・事故から30日以内に報告しなければなりません。
ページトップへ戻る

 届出が必要となる行為

事業用車両の増車・減車をしたい
(事業用自動車の入れ替え等)
事前に届出が必要ですので、お早めにお問い合わせください。
営業所の名前を変更したい 変更後滞りなく届け出なければなりません。
運行管理者または整備管理者
を選任、解任・変更した場合
選任、解任・変更をしたら滞りなく届け出なければなりません。
事業を休止または廃止したとき 廃止・休止した日から30日以内に届け出なければなりません。
貨物軽自動車運送事業も経営
しようとするとき
事前に届出が必要ですので、お早めにお問い合わせください。
運輸を開始したとき 許可証の交付後事業を開始した場合には届出が必要です。
譲渡し譲受け又は合併・分割
が終了したとき
認可を受けて運送事業を譲渡、譲受けたり、合併・分割が終了した場合に滞りなく届け出なければなりません。
休止していた事業を再開
したとき
滞りなく届出が必要です。
行政庁からの命令を実施
したとき
事業計画の通りに事業をすべきことや安全管理に必要な措置等を講ずること命じられた場合には、その実施について滞りなく届け出なければなりません。
事業者の氏名、名称または
住所に変更があったとき
滞りなく届出が必要です。
会社の役員に変更があったとき 代表権のある役員の変更は滞りなく、代表権のない役員の変更で前年7月1日〜本年6月30日の期間になされた変更は本年の7月31日までに届出が必要です。

事業用車両の増減車や貨物軽自動車運送事業を始める際には事前の届出が必要ですので、まずはお問い合わせください。

ページトップへ戻る

 認可が必要となる行為

1 営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設の変更、移転、新設貨物自動車利用運送の実施の変更等の事業計画を変更しようとする場合。(法 第9条1項
2 運送約款を変更しようとする場合。(法 第10条1項)
3 運送事業を譲渡したり、譲渡を受ける場合。(法 第30条1項)
4 相続により、運送事業を引き続き経営しようとする場合。 (法 第31条1項)
ページトップへ戻る

 許可を必要となる行為

 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託をしようとするときには国土交通大臣の許可を得る必要があります。

(貨物自動車運送事業法 第29条)

ページトップへ戻る

 各種手続き Q&A

上記のような手続きをしないまま営業を続けた場合には罰則があるのでしょうか?
軽微なものであれば50万円以下の過料という行政罰が課されます。
軽微でない重大なものであれば100万円以下の罰金刑もしくは懲役刑を科されることがあります。
手続きはどこですれば良いですか?
事業所の所在地を管轄する運輸支局で行なうことができます。
お忙しい場合などには弊所が代行することも可能です。
ページトップへ戻る

Site Menu

Copyright(C) さいたま自動車登録サポートセンター(行政書士法人青藍会近藤関口事務所)2012-2013  All Rights Reserved.
inserted by FC2 system inserted by FC2 system