動産担保ファイナンス(自動車・建設機械・航空機を利用した資金調達)
動産担保ファイナンス(自動車・建設機械・航空機を利用した資金調達)
日本国内ではあまり馴染みがありませんが、不動産ばかりでなく、動産を担保として資金を調達することができます。
この『動産』とは相当の価値を有する自動車や建設機械、航空機のことで、これらは所有権を登記(登録)することが出来ますので、抵当権についても設定し登記(登録)をすることが可能となっています。
それぞれ、自動車抵当法、建設機械抵当法、航空機抵当法に規定されています。
抵当権は質権と異なり抵当権設定者が目的物(自動車・建設機械等)を占有し使用収益することが出来ることと、抵当権者は抵当権を登記(登録)をもって第三者に自己の抵当権を主張することが出来ることが特徴です。
自動車抵当権設定登録・解除登録申請
手続きの流れ
お問合せください | 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。 折り返しご連絡を差し上げます。 |
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下記の必要書類の 収集をして下さい。 |
書類の収集を行って下さい。 代理取得できるものもありますのでご相談下さい。 |
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到着した書類の確認 申請手続きを致します |
到着した書類を確認し、不備がなければ申請手続きをいたします。 必要であればご連絡後に書類の取得、作成を致します。 |
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登録事項証明書等を お送りします |
登録事項証明書等をレターパック500にてお送りいたします。 |
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
ご用意いただく書類
以下の書類をご用意ください。抵当権設定登録の場合
車検証の写し | |
債務者(借りる側)の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。 |
債権者(貸す側)の 身分を証する書類 |
個人の場合:住民票 法人の場合:登記簿謄本 |
使用者の住所を証する書面 (使用者を変更した場合) |
住民票、印鑑証明書、その他の官公署が発行する住所を証明する書面またはそれらの写しで、発行後3ヶ月以内のもの。 |
抵当権を設定する原因を証する書類 | ・売買契約書や金銭消費貸借契約書等 (抵当権を設定する原因となった取引を証明する書類) ・抵当権設定契約書 それぞれの原本と写しが必要です。 |
委任状 | 弊所行政書士を代理人と指定する委任状を1通ご用意ください。(債権者と債務者の実印を押印したもの) >>委任状ダウンロード |
抵当権抹消登録の場合
車検証の写し | |
債権者(貸した側)の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。 |
弁済証明書・領収書または 抵当権放棄書 |
債権者の方が発行した弁済証明書等をご用意ください。 |
委任状 | 弊所行政書士を代理人と指定する委任状を1通ご用意ください。 (債権者と債務者の実印を押印したもの) >>委任状ダウンロード |
申請可能運輸支局・自動車登録事務所と料金
埼玉県 | 埼玉運輸支局 | お見積もりいたします |
熊谷自動車検査登録事務所 | お見積もりいたします | |
所沢自動車検査登録事務所 | お見積もりいたします | |
春日部自動車検査登録事務所 | お見積もりいたします | |
登録免許税 | 設定:課税標準額(債権金額又は極度金額)の1000分の3 | |
抹消:1両につき1,000円 | ||
書類返送料 | レターパックプラス送料 | 500円 |
書類作成代行料 | 金銭消費貸借契約書作成(オプション) | |
抵当権設定契約書作成(オプション) |
- 販売会社のローン等、債務が残っている場合には販売会社からの譲渡証明を書の発行を受け、所有権を解除してからでなければ抵当権設定登録できません。
建設機械 打刻 抵当権設定
建設機械抵当法による抵当権の設定登記が出来るのは、建設機械抵当法施行令別表に定める建設機械で、建設機械が質権・仮差押・差押・仮処分の目的となっておらず、建設機械の所有者(申請者)が建設業許可を受けていることが要件となります。
手続きの流れ
お問合せください | 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。 折り返しご連絡を差し上げます。 |
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打刻・検認に必要な書類の収集をして下さい。 | 建設機械抵当法にもとづき建設機械の所有権保存登記を行うためにその機械に固有の記号を打ち込むものです。 書類の収集を行って下さい。 代理取得できるものもありますのでご相談下さい。 |
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打刻・検認手続き | 建設機械の所在する都道府県知事宛打刻・検認を申請します。 | |
所有権保存登記 | 所有権保存登記 | |
抵当権設定登記 | 抵当権設定登記 |
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
ご用意いただく書類
以下の書類をご用意ください。
打刻・検認に要する書類
建設業許可証明書 建設業許可通知書 |
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法人税納税証明書その1 | 税務署で取得できます。 |
建設機械の所有権を 確認できる書類 |
・売買契約書、船舶建造契約書等(原本と写し) ・建造証明、所有権譲渡証明書等 |
印鑑証明書 | 建設機械の所有権を確認できる書類に押印された当事者双方の印鑑証明書をご用意ください。 |
商業登記簿謄本 | 建設機械の所有権を確認できる書類に係る押印者双方の謄本をご用意ください。 |
建設機械の全所有者が 既に登記を行っていた場合 |
当該建設機械の閉鎖謄本 |
建設機械の仕様書(配置図) | |
委任状 | 弊所行政書士を代理人と指定する委任状を1通ご用意ください。 >>委任状ダウンロード |
建設機械打刻・検認申請料金
行政書士報酬 | お見積もりいたします |
打刻・検認手数料 | 36,000円 |
書類返送料 | エクスパックプラス送料 |
所有権保存登記、抵当権設定登記に要する書類
打刻・検認手続き等の際にご案内いたします。
航空機 抵当権設定登録申請
手続きの流れ
お問合せください | 電話やファックス、左上のお問合せフォームからお気軽にどうぞ。 折り返しご連絡を差し上げます。 |
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必要書類の収集 申請書の作成 |
抵当権登録に必要な書類を収集し、申請書を作成します。 | |
抵当権設定登録申請 | 国土交通大臣あて申請をします。 |
詳細やご不明の点についてはお問合せください。
ご用意いただく書類
以下の書類をご用意ください。航空機抵当権設定に要する書類
印鑑証明書 | 登録義務者(所有者)、登録権利者(債権者)双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。) |
履歴事項証明書 | 登録義務者(所有者)、登録権利者(債権者)双方の証明書 (発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。) |
使用者の住所を証する書面 (使用者を変更した場合) |
住民票、印鑑証明書、その他の官公署が発行する住所を証明する書面またはそれらの写し。 (発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。) |
抵当権を設定する原因を証する書類 | ・売買契約書や金銭消費貸借契約書等 (抵当権を設定する原因となった取引を証明する書類) ・抵当権設定契約書 それぞれの原本と写しが必要です。 |
委任状 | 打ち合わせ等の際に作成いたします。 |
航空機抵当権設定登録申請料金
行政書士報酬 | お見積もりいたします |
登録免許税 | 債権額等の1000分の3 |